消防法対策
工場で使用する油剤の消防法対策
工場では、切削油、作動油、潤滑油など、さまざまな油剤が使用されています。
これらの中には消防法上の危険物に該当するものがあり、種類や数量によって保管・取扱いに必要な対応が異なります。
保管場所を増やす前に、油剤そのものを見直せる場合があります
危険物の保管数量が問題になった場合、「危険物倉庫を増やす」という方法だけが対策ではありません。
現在使用している切削油や潤滑油を見直すことで、危険物として管理する数量を減らせる場合があります。
シンワルブテックでは、加工性能や設備条件を確認したうえで、油剤の変更と保管方法の両面から消防法対策をご提案します。
まずは、現在使用している油剤と保管量を確認します
消防法対策を検討する際には、まず工場内で使用・保管している油剤の種類、消防法上の区分、数量を整理することが重要です。
消防法上の第4類危険物です。第4石油類とは指定数量が異なるため、同じ量を保管していても扱いが異なります。
第3石油類と同じく第4類危険物ですが、指定数量が異なります。潤滑油などにはこの区分に該当する製品があります。
消防法上の「危険物」とは別の区分です。一定数量以上の貯蔵・取扱いについて、各自治体の火災予防条例などに基づく管理が必要になります。
このように、第3石油類、第4石油類、指定可燃物(可燃性液体類)などの区分によって、基準となる数量や必要な対応が異なります。
※必要となる届出、設備、保管方法等は数量や施設条件、自治体の条例等によって異なります。最終的な法令上の取扱いについては、所轄消防署等への確認が必要です。
油性切削油を見直す
油性切削油は、製品によって引火点や消防法上の区分が異なります。
現在使用している切削油の危険物区分が課題になっている場合には、より引火点の高い切削油などへの変更を検討できることがあります。
ただし、消防法対策だけを目的として切削油を変更し、加工精度や工具寿命などが悪化してしまっては本来の生産性を損ないます。
消防法への対応と加工性能の両立が重要です
加工条件に合わせたオリジナル切削油も製造できます
シンワルブテックでは、既製品の中から選定するだけではなく、加工する材質、加工方法、工具、設備などに合わせたオリジナル油性切削油を製造しています。
必要な加工性能を確保しながら、消防法上の制約にも配慮するという方向から処方を検討することができます。
難燃性切削油を使用する方法
使用環境や設備によっては、一般的な油性切削油ではなく、火災リスクを考慮した難燃性切削油への変更も選択肢になります。
不水溶性切削油に近い使用感を持つ「非危険物」の難燃性切削油
当社で取り扱っている難燃性切削油には、新品の状態で数%の水分を含有させることで、
不水溶性切削油に近い使用感を維持しながら、消防法上の「危険物」に該当しない製品があります。
一般的な水溶性切削油のような頻繁な濃度管理を必要とせず、通常は約1カ月に1度を目安に水分量を確認・補給します。
ただし、導入当初は使用環境による水分の減少傾向を把握するため、1日1回程度確認し、
水分減少率を把握した後に管理間隔を延ばしていきます。
※水分の減少量や確認・補給頻度は、加工条件、稼働時間、使用環境等によって異なります。
作動油・潤滑油を見直す
工場では切削油だけでなく、作動油、潤滑油、ギヤ油など多くの油剤を使用しています。
1種類ごとの数量は少なくても、工場全体で確認すると大きな数量になる場合があります。
より引火点の高い製品へ変更できる場合があります
用途によっては、現在使用している潤滑油から、第4石油類や指定可燃物(可燃性液体類)など、
より危険物管理上の負担を抑えやすい製品へ変更できる場合があります。
ただし、潤滑油は消防法上の区分だけで選定することはできません。
保管場所を見直す
問題となっているのが油剤そのものではなく、
「現在の保管場所ではこれ以上数量を増やせない」というケースもあります。
油剤変更が難しい場合や、今後さらに使用量が増える場合には、新たな油剤保管設備を設ける方法もあります。
油剤を保管するための設備をご提案できます
油剤の種類、数量、設置場所などを確認し、条件に合わせた保管設備をご提案します。
「油を変える」「保管場所を増やす」どちらがよいか
切削油そのものを見直します。
作動油・潤滑油を含めて油種を確認します。
保管設備の見直しを検討します。
油剤変更と保管方法の両方から検討します。
消防法対策でお困りの場合はご相談ください
現在使用している油剤、保管数量、設備条件などを確認し、
加工性能を維持しながら現実的に対応できる方法を検討します。